2008年05月08日
犯罪被害者に関する法律で
仕事がら地方公共団体の事務に影響されそうな公布法律を調べるのですが、興味深いものがあったので簡単ですが紹介します。
改正の目的 :
「犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し、犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の現実に寄与すること」に改める。
今回の改正では私達には直接影響はないのですが、都道府県公安委員会に影響があるみたいです。
端的に書くと犯罪被害者の給付金支給の加算額や申請期間の特例などの手続が変更されます。
正直こんな法律があるなんて知りませんでしたが、これからも変わった法律があれば紹介していければと思います。
因みに施行日は平成20年7月1日です。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等に支援に関する法律
改正の目的 :
「犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し、犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の現実に寄与すること」に改める。
今回の改正では私達には直接影響はないのですが、都道府県公安委員会に影響があるみたいです。
端的に書くと犯罪被害者の給付金支給の加算額や申請期間の特例などの手続が変更されます。
正直こんな法律があるなんて知りませんでしたが、これからも変わった法律があれば紹介していければと思います。
因みに施行日は平成20年7月1日です。
Posted by なおき at 15:42│Comments(0)
│緒方合同事務所