2008年03月27日

行政書士って・・・3

今日は、遺言書作成のお話。
と言うのも久しぶりに遺言手続の依頼があったからだけどね。(o^_^o)

遺言書は普通方式では自筆証書公正証書秘密証書の3種類があります。

それぞれ長所短所がありますが私は公正証書で作成することを勧めています。

なぜかというと公証人に作成してもうらことで偽造、変造のおそれがないから。
ただし、多少費用がかかることや立会人が2名必要ですから、秘密の保持は望めないデメリットがありますけどね・・・。σ(^_^;)?

自筆証書は逆に簡単で費用がかからないけど周囲による偽造、変造、隠匿などの恐れ、また方式不備で無効になる危険性があるからお勧めはしていません。

・・・とまぁ、簡単ですが参考程度に書き込みしました。φ(._.)メモメモ

行政書士って・・・3

このビル2階に宮崎公証役場があります。




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